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葬儀、死亡届など
遺言状の有無の確認 遺言状があれば、家庭裁判所で検認(封がしてある場合、勝手に遺言状を開封したり見たりしてはいけません)
相続財産の(資産、負債)調査
  
相続人の確定
  
3ヶ月以内
●相続放棄、相続は負債も相続するので、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合に、相続を放棄することができます。その場合、その相続人は最初から相続人で無かったことになります。
●限定承認 相続人がプラスの相続財産の限度でだけ相続し、マイナスの財産はその限度でのみ相続する条件付きの相続です。(相続人全員が裁判所に行く必要があります)
●単純承認 3ヶ月以内に相続放棄、限定承認がなかった場合は、すべての財産を相続します。
  
4ヶ月以内  所得税の申告納付(準確定申告)
財産評価
分割協議
●遺産分割協議書の作成
 名義変更、保険金請求、相続税の申告書の作成
  
10ヶ月以内 相続税の申告、納付。
※以上、簡単に相続の流れについてご説明しました。相続は二つとして同じケースがありません。詳しいことは是非ご相談ください。

(法定相続の場合)
※ 配偶者は常に相続人になります。
(第1順位)
子は第一順位です。実子、養子、嫡出子、非嫡出子の区別はありません。
(第2順位)
子がいる場合は直系尊属がなります。(子の父母)
(第3順位)
子がいない場合、兄弟姉妹になります。全血(父母を同じくする場合)は兄弟姉妹間は平等ですが、父母どちらかを同じくする場合(半血)は2分の1となります。
その他、特別受益、寄与分などがあります。

特別受益とは
 被相続人から生前に贈与を受けたり、あるいは遺贈(被相続人が無くなったときに、遺言によって何らかの相続を特にもらった人(法定相続人とは限りません)を、特別受益者といい、その人がいるときは、各人の相続分が修正されます。
例)被相続人からの遺贈、遺言により贈与されたもの持参金、嫁入り道具等の持参財産、支度金など
死亡退職金、生命保険金を受領した人がいるとき
寄与分とは
 被相続人の家業である業務について財産の維持や増加に特別の貢献をしたりした場合
・家事従事 家業に従事し、ほとんど報酬ももらわず財産の維持増加に寄与したときなど
・金銭出資
 家業の借金などを返済するなどして家業の維持拡大に寄与したとき
・医療看護
 妻または子が長期療養中の夫である被相続人の看護に努めたときなど、この結果家業の財産が維持された場合

寄与分についてはまず、相続人全員で話し合う遺産分割協議で決めることになっています。

ーー 欠格と廃除ーー
欠格
 推定相続人であるにも限らず、相続人になれない場合があります。
 相続人となるべき人に民法の定める非行(欠格事由)がある場合は当然に相続権を失わせることを言います。
 欠格事由とは、被相続人または相続について、先順位もしくは同順位にある者を故意に死亡させ。または死亡させようとして刑に処されてた者を言います。殺人の故意が必要です。
 また、詐欺または脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、また、取り消し、変更することを妨げた者も該当します。
 欠格事由があった場合は、相続発生時にさかのぼって効果が発生します。
廃除
 被相続人を虐待したり、重大な侮辱をしたりするして、被相続人にとって、相続させたくない事情がある場合、家庭裁判所に申し立て相続から廃除することができます。その場合は被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できます。
 排除をするには家庭裁判所の審判が必要です。審判で廃除が認められるとその推定相続人は相続人としての地位を失います。

1、 まず、相続人を確定しなければいけません。最寄りの市役所で亡くなった方の「出生から死亡」までの戸籍を取り寄せます。(過去に市外に戸籍を移していた場合などは、その間の戸籍はそちらの市への請求になります。)
2、 相続人全員で亡くなった人の財産を相続するのか、どのような分配にするのかを話し合います。(法定相続の場合は取り分の割合が決まっています。)
3、 話し合いで決まったことを基に全員の印鑑証明を取得して「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議
 平成○○年○月○日に死亡した山田太郎の遺産について、共同相続人山田花子、山田次郎、山田三郎の全員による遺産分割協議の結果、それぞれが次の財産を取得し、債務を継承する。

1 相続人山田花子は次の不動産を取得する。
(1)土地
 所  在 ○○県○○市○○町一丁目
 地  番 23番
 地  目 宅地
 面  積 ○○.○○平方メートル
(2)建物
 所  在 ○○県○○市○○町一丁目
 家屋番号 ○○番
 種  類 居宅
 構  造 木造瓦葺2階建
 床 面 積 1階 ○○.○○平方メートル
      2階 ○○.○○平方メートル

2 相続人山田次郎は次の財産を取得する。
(1)預託金ゴルフ会員権
   ○○カントリークラブ預託金ゴルフ会員権 預託金番号○○○○
(2)株式
   ○○株式会社株式 ○○株

3 相続人山田三郎が取得する財産
(1)銀行預金
   ○○銀行○○支店 定期預金 金○○万円
(2)株式
   ○○株式会社株式 ○○株

 上記のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、次に署名押印する。

平成○○年○月○日

住所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地
氏名 山田花子  実印

住所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地
氏名 山田次郎  実印

住所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地
氏名 山田三郎  実印

※ 被相続人と相続人全員の戸籍、遺産分割協議書と各自の印鑑証明(発行3ヶ月以内)を添付すれば、各種金融機関で利用することができます。(不動産の所有権移転登記にも必要です)

 遺言を残すときには、財産の分割を考えるだけではなく、相続税の納税のことも合わせて考えておきましょう。
例えば、「妻と次男に預貯金、長男に不動産を相続させる」という遺言がありました。この揚合・長男は、納税のために、不動産の売却や固有の財産から納税資金を捻出しなければいけません。
 また、相続税が高額であるため、不動産の売却が必要な場合には、相続税を負担する人に売却用不動産を相続させる必要があります。

 このように、納税の資金繰りを考慮した遺言を作る必要があります。土地の評価を含めて相続税の計算をして、ざっくりと納税がいくら位かを知っておけば、こうした対策を立てることができます。


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