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1、なぜ遺言が必要なのでしょう。
 人はいつかは亡くなります。残された家族、兄弟などは亡くなった方の財産を相続しなければなりません。実際の財産の分与については相続人全員の話になりますから残された家族構成、財産によっては複雑な関係になります。
2、遺言状がないと原則法定相続人しか財産を分けられません。
 また分け方も法律で決まっており、自由に額を多少することはできません。つまり、子の認知や排除や、その取り消し、遺言執行者の指定、具体的財産の相続人への指定などができません。
3、相続争いは決してお金持ちだけの問題ではありません。
 相続される金額が少なくてもその配分を巡ってトラブルになるケースが多発しています。現在、相続税の増税も国会で審議されています。
そして、相続は争族となって、家庭や、親戚、兄弟関係などを壊してしまうこともあります。これは母子関係にまで及ぶことのある深刻な問題です。
遺言によってそれらの争いをできる限り回避し、しかも故人の最後の意思が生かされる方法が遺言です。遺言をすることで、初めて残された方々に自らの意思で遺産を分けることが可能なのです。

・子供が無く、配偶者に全財産を相続させたい。
・前妻の子がある場合など相続関係が複雑な場合
・相続人がいない場合
・相続人がいない場合で特別縁故者がいる場合
・法定相続権の無い人に遺産を遺贈したい場合
・家業の後継者を指定したい場合
・財産が家と少額の現金等しかない場合
・未成年の子がいる場合
  家庭裁判所で成年後見人(親権者)をたてる必要があります。
・相続人に認知症など判断能力のない人がいる場合
  家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があります。
・相続人に行方不明の人がいる場合
  裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。

遺書には現在三種類の方法が認められています。(ただし、3はお勧めできません)
1、自筆証書遺言
 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印して作成される遺言 です。
これだけで、完全に遺言として成立します。(自署はボールペンをお薦めします)
 ただし、遺言そのものが、見つからなかったり、違法に破棄されたり、また、遺言の内容が、矛盾した内容だったりした場合、問題を残します。
2、公正証書遺言
 遺言の自筆が必要なく、口伝えによって公証人によって作成されるものです。文字が書けなくても作成できます。原本は公証役場に保管されるため確実な遺言の方法ですが手数料が生じます。また、証人2人以上の立ち会いの下で遺言者が内容を述べます。このため、完全に遺言の内容が秘密にできるかは疑問が残ります(立会人には守秘義務がありますが)。公証役場で作られ保存されるため、大変証拠として強いものです。勝手に破棄されたり変造されることが無いので、遺言で使われる数は自筆遺言に比べて少ないですが、一番お薦めの方法です。(あらかじめ遺言の内容を書いて持参することをお薦めします)
3、秘密遺言
 遺言書を秘密に保管する方法で遺言書が封入されていることを公正証書の手続きで証明するというものです。遺言の文言は自筆の必要が無く、ワープロでもかまいません。
 ただし、公証人は内容について点検しないため、不備があると遺言が無効になることがあり得ます。
 完全に遺言の秘密性は守られますが、内容に不備があると無効になり、しかも公証役場はそれについてはチェックしないため、遺言が無効となるケースがあり、お薦めできません。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
方法 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自分で書いて押印する 証人二人の立ち会いのもと、公証役場で遺言者が話した内容を公証人が文章にして作成
費用 ほとんどかからない 公証役場手数料
証人依頼代
書く人 遺言者 公証人
証人 不要 2人必要
印鑑 実印または認印 遺言者は実印
証人は実印または認印
遺言書の
保管
遺言者が保管 原本を公証役場で20年保管
検認 必要 不要
長所 ・いつでも簡単に作成
・費用がかからない
・容易に書き直すことができる
・無効になる恐れはない
・変造、紛失の恐れがない
短所 ・変造、紛失の恐れがある
・相続時に遺言書が見つからない恐れがある
・要件の不備があると無効になり、相続争いが起こりやすい
・遺言の秘密が保てない

目的の価額 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算
・価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
・遺言の場合は・相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算
・以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費額)を負担していただくことになります。
・遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
・正本又は謄本の用紙代、1枚250円。

(例)
(1)相続人が1人で相続財産が5,000万円の場合の手数料
  29,000円十11,000円=40,000円
(2)相続人が3人で相続財産が1人2,000万円の場合の手数料
  23,000円×3十11,000円=80,000円
(3)相続人が3人で相続財産が7,000万円、5,000万円、3,000万円の場合の手数料
  43,000円十29,000円十23,000円=95,000円


 遺言書による遺産相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則がありますが、注意しなければならないのが「遺留分」です。

 たとえば、特定の相続人や第三者に全ての財産を譲る、といった内容の遺言であった場合、遺言に従うと本来は遺産を受け継ぐ権利のある人が、全く受け取れないことになってしまいます。

 民法では、遺産の法定相続人としての権利や利益を守るために、遺族が相続できる最低限度の相続分を「遺留分」という形で規定しています。被相続人が特定の相続人や第三者に贈与または遺贈をし、それによって相続人の遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は贈与または遺贈を受けた相手に対して、財産の返還を請求する権利があります。

 ただ遺留分を侵害した内容の遺言であっても、侵害された相手から請求されなければ、相続は遺言どおり執行されます。
 とはいえ、遺留分の侵害は相続トラブルの元となりがちです。遺言書によって相続分の指定や財産の分割方法の指定をするときは、「遺留分」への配慮が必要です。
 遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母など)についてだけです。被相続人の兄弟姉妹には認められていません。
 
 遺留分の割合は、相続人が誰かということと、その組み合わせによって異なります。
※「遺留分」はたとえ遺言で指定されても法で保障された、遺族が受け取れる最低限度の相続分
※遺言では遺留分についての配慮が必要



遺 言 書
遺言者山田太郎は、次のとおり遺言する。
1 妻山田花子には、次の財産を相続させる。
(1) 所  在  ○○県○○市○○町一丁目
地  番  23番
地  目  宅地
面  積  ○○.○○平方メートル
(2) 所  在  ○○県○○市○○町一丁目
家屋番号  ○○番
種  類  居宅
構  造  木造瓦葺2階建
床 面 積    1階 ○○.○○平方メートル
      2階 ○○.○○平方メートル
(3) 前記家屋内の家財・家具・現金
(4) 遺言者が○○銀行本店の貸金庫内に保管中の公社債その他有価証券全部
 
2  長男山田次郎を、遺言者の経営する○○鉄工所の後継者に指定し、同人に次の財産を相続させる。
(1) 所  在  ○○県○○市○○町一丁目
地  番  23番
地  目  宅地
面  積  ○○.○○平方メートル
(2) 所  在  ○○県○○市○○町一丁目
家屋番号  ○○番
種  類  居宅
構  造  木造瓦葺2階建
床 面 積    1階 ○○.○○平方メートル
      2階 ○○.○○平方メートル
(3) 前記家屋内の家財・家具・現金
(4) 遺言者が○○銀行本店の貸金庫内に保管中の公社債その他有価証券全部
(5) 長男山田次郎を、遺言者の経営する○○鉄工所の後継者に指定し、同人に次の財産を相続させる。
(6) ○○製鉄株式会社 株式 ○○株

3 次男山田三郎には、次の財産を相続させる。
(1) 遺言者が○○銀行○○支店に対して有する定期預金債券の全部。
(2) 遺言者が○○証券株式会社本店に保護預け中の国債全部。

4  遺言者書庫内の美術関係書籍は全部○○大学図書館に寄贈すること。

5 遺言者は長男山田次郎を山田家の祭祀承継者に指定する。

6  この遺言の遺言執行者に妻の山田花子の弟である○○県○○市○○町一丁目川田草男を指定する。

平成○○年○月○日
          遺言者 山田太郎 印



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